
日本国際経済交流協同組合
Japan International Economy Exchange Cooperative Society
(JIEECS・ジークス)
技能実習生共同受入事業
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~国際化する、社会
世界に誇る技術大国、日本~

社内の国際化、活性化
グローバル社会が加速する現代において、中小企業を取り巻く環境も目まぐるしく変化しております。そこで避けては通れないのが社内の国際化です。海外へ進出することも国際化であり、社内で外国人を受け入れることもまた国際化の一歩となります。
外国から来る技能実習生は、意欲の高い若年層の方々が主体です。技能実習生を積極的に導入することは、「いかに外国の方に仕事のやり方を教えるか」という日本人社員の意識改革をさせ社内に国際化の意識を芽生えさせると同時に、活性化にも繋がります。

日本の技術を、世界へ広める
海外、特に東南アジアを中心とする発展途上国には、日本の高い技術力に憧れる若者がたくさんいます。その方々を日本側の会社が受け入れ、最長5年間技術を教え、育成するのが技能実習法です。
この枠組みを使い日本で技術を学んだ技能実習生の方々は、母国へ帰国後その修得した技術を活かし次世代の技術者へ師事し、日本の看板となって活躍してくれます。
日本全国の様々な企業様で技能実習生を受け入れることは大きな国際貢献へと繋がっていきます。
『技能実習生』って・・・
《外国人技能実習法》
発展途上国の経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成するために、 諸外国の青壮年労働者を一定期間日本に受け入れ、日本の進んだ技術や知識を修得させるものです。
この制度は、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担うと同時に、技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)にとっては社内の活性化、国際化に貢献するものでもあります。
一般的に、技能実習生を受け入れたい企業様は協同組合などの団体を通して受け入れます。(子会社や現地法人が実習生派遣国にある場合を除く)
技能実習生の受け入れにあたっては、法律で定められた職種・人数の条件があります。
受け入れをご検討される場合、当組合にご連絡をいただければ職員が赴き詳しいご説明をいたします。
3つの大きな条件
技能実習生を受け入れるにあたり、様々な条件がありますが、その中でも3つ、とても重要な条件があります。
1.期間
技能実習生を受け入れられるのは最大5年間です。(技能実習2号終了後1年以内に必ず1ヶ月間以上の一時帰国を挟むこと)

2.職種
技能実習生を受け入れられる職種は下記の表に記載の85職種156作業です。(2021年3月時点)
